平成27年度 第100回 薬剤師国家試験問題
一般 理論問題 - 問 143

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問 143  正答率 : 87.4%

 国家試験問題

国家試験問題
希少疾病用医薬品として指定されたものに対して、国又は厚生労働大臣がとる施策として医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)に規定されていないのはどれか。1つ選べ。

1 製造販売承認の申請にかかる審査について、他のものに優先して行うことができる。
2 試験研究を促進するために必要な資金の確保に努める。
3 試験研究を促進するために必要な税制上の措置を講ずる。
4 製造所における製造管理又は品質管理の方法が基準に適合しているかの調査について、他のものに優先して行うことができる。
5 再評価制度の対象から除外する。

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問 143    

 e-REC解説

解答 5

希少疾病用医薬品として指定されたものに対して、国又は厚生労働大臣がとる施策として医薬品医療機器等法(旧称:薬事法)に規定されているものを以下に示す。
① 優先審査、調査
② 資金の確保
③ 税制上の措置
④ 再審査期間の延長
⑤ 開発に関する指導・助言

1 規定されている

2 規定されている

3 規定されている

4 規定されている

5 規定されていない
希少疾病用医薬品の指定を受けた医薬品に対して、再評価制度の対象から除外されるという規定はない。

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