平成25年度 第98回 薬剤師国家試験問題
一般 実践問題 - 問 316,317

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問 316  正答率 : 68.9%
問 317  正答率 : 35.3%

 国家試験問題

国家試験問題
70歳男性の患者が持参した以下の内容の処方せんを、土曜日の15時に保険薬局で受け付け、調剤を行った。お薬手帳及び患者への確認により、 非ステロイド性消炎鎮痛剤が他院からも処方されていることがわかり、処方医に照会し、イブプロフェン顆粒の処方は削除となった。また、それ以外の処方内容は適切であった。なお、本薬局の土曜日の開局時間は、8時から19時である。
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問316(法規)
調剤報酬に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

1 調剤報酬は、調剤技術料、薬剤料及び特定保険医療材料料の3つで構成される。


2 調剤報酬を決定する際、厚生労働大臣は、中央社会保険医療協議会の意見を聴く。


3 調剤報酬点数表は、報酬額が点数で示されており、1点は10円である。


4 「重複投薬・相互作用防止加算」は、調剤基本料に加算される。




問317(実務)
患者に一部負担金を請求した際に、患者より調剤報酬算定内容に関して説明を求められた。その説明内容として、誤っているのはどれか。1つ選べ。

1 調剤料は、調剤を行うことによる技術料です。この場合は、内服1剤、外用1剤の算定となります。
2 夜間・休日等加算は、土曜日の13時以降に調剤を行ったので算定しました。
3 嚥下困難者用製剤加算は、処方せんの指示に従い、錠剤を粉砕したので算定しました。
4 計量混合調剤加算は、2種類の錠剤を粉砕し、混合して分包したので算定しました。

5 重複投薬・相互作用防止加算は、医師に疑義照会し、処方が削除となったので算定しました。

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問 316    
問 317    

 e-REC解説

問316 解答 2、3

1 誤
調剤報酬は、調剤技術料、薬学管理料、薬剤料及び特定保険医療材料料の4つで構成される。

2 正
厚生労働大臣が、保険医療に要する費用の算定方法などを決定する際には、中央社会保険医療協議会の意見を聴くこととされている。

3 正
報酬額は、1点を10円とする点数で表示される。

4 誤
「重複投薬・相互作用防止加算」は、薬学管理料のうち、薬剤服用歴管理指導料に加算される。


問317 解答 4

1 正しい
内服薬は、服用時点が同一である薬剤については、1剤として算定するため、今回の場合、イブプロフェン顆粒は削除となっているためフェキソフェナジン塩酸塩錠とセフポドキシムプロキセチル錠で1剤と算定する。また、外用剤は、薬剤1種につき1剤として算定する。なお、混合した場合には、混合後の薬剤を1種類とする。

2 正しい
夜間・休日等加算は、午後7時(土曜日にあっては午後1時)から翌午前8時までの間又は休日加算の対象となる休日であって、保険薬局が表示する開局時間内の時間において調剤した場合に加算する。

3 正しい
嚥下困難者に対し、粉砕など剤形を加工した場合に、嚥下困難者用製剤加算を算定する。

4 誤っている
計量混合調剤加算は、液剤、散剤、顆粒剤、軟膏剤等を計量し、2種類以上混合した場合に算定できるため、本問では処方3の混合調剤について算定できる。処方1の錠剤を粉砕し、混合したことにより算定できるものではない。

5 正しい
重複投与・相互作用防止加算は、薬剤服用歴等に基づき疑義照会した場合に、変更の有無に関わらず算定できる。ただし、変更の有無に応じて点数は異なる(変更あり20点、変更なし10点)。

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