平成26年度 第99回 薬剤師国家試験問題
一般 理論問題 - 問 142

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問 142  正答率 : 82.8%

 国家試験問題

国家試験問題
医薬品の広告に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

1 堕胎を暗示する広告を行ってはならない。
2 製造方法に関する広告は、規制されない。
3 広告の内容については、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
4 医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法が制限される医薬品がある。
5 医薬品の製造販売業者は、承認前の医薬品の広告を行なうことができる。

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問 142    

 e-REC解説

解答 1、4

1 正 
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない(医薬品医療機器等法第66条)。

2 誤
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない(医薬品医療機器等法第66条)。

3 誤
医薬品の広告については、虚偽又は誇大な記事の記述、流布を禁じる等の制限があるが、その内容についてあらかじめ厚生労働大臣の許可を受ける必要はない(医薬品医療機器等法法第66条)。

4 正
政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品であって、医師又は歯科医師の指導のもとに使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、政令で、医薬品を指定し、その医薬品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる(医薬品医療機器等法第67条)。

5 誤
何人も、医薬品、医療機器又は再生医療等製品であって、まだ承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない(医薬品医療機器等法第68条)。

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