平成28年度 第101回 薬剤師国家試験問題
一般 実践問題 - 問 310,311

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問 310  正答率 : 89.8%
問 311  正答率 : 75.4%

 国家試験問題

国家試験問題
20代女性。下肢のむくみによる不快感を訴え来局した。仕事で1日中立っていることが多く、特に夕方に下肢に重みを感じている。

問310(実務)
薬剤師はこの女性からの情報をもとに、要指導医薬品である「赤ぶどう葉乾燥エキス混合物」製剤を販売することになった。薬剤師の対応として、正しいのはどれか。2つ選べ。

1 説明を要しない旨の申し出があったので、適正使用のための情報提供を省略した。
2 友人の分も購入したいと申し出があったので、症状を詳しく聞いたうえで販売した。
3 販売した薬剤師の氏名、薬局名、薬局の連絡先を伝えた。
4 販売後、品名、数量、販売日時等を書面に記録し保管した。


問311(法規・制度・倫理)
要指導医薬品に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

1 容器等に「要指導医薬品」の文字が記載されている。
2 薬局医薬品である。
3 需要者が選択して購入する。
4 特定販売(いわゆるインターネット販売など)が可能である。
5 貯蔵する場所には、かぎをかけなければならない。

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問 310    
問 311    

 e-REC解説

問310 解答 3、4

1 誤
薬局において、要指導医薬品を販売する場合、薬剤師は対面により、書面を用いて情報提供し、薬学的知見に基づく指導を行なわなければならず、購入者から説明を要しない旨の申し出があった場合でも、情報提供を省略することはできない。
これに対し、第一類医薬品を販売する場合には、薬剤師は書面を用いて情報提供し、薬学的知見に基づく指導を行わなければならないが、購入者から説明を要しない旨の申し出があった場合には、適正使用のための情報提供を省略できる。

2 誤
薬剤師等に販売する場合を除き、薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を使用しようとする者以外の者に対して、正当な理由なく、要指導医薬品を販売することはできない。

3 正
薬局開設者又は店舗販売業者は、購入者に副作用等が生じた際に適切な対応ができるよう、販売等した薬剤師に、その氏名、薬局名及び薬局の連絡先等を伝えさせなければならない。

4 正
薬局開設者又は店舗販売業者は、要指導医薬品を販売したときは、次の事項を書面に記載し、2年間保存する。
【書面記載事項】
①品名 ②数量 ③販売日時 ④販売した薬剤師の氏名及び情報提供した薬剤師の氏名
⑤購入者が情報提供及び指導の内容を理解したことの確認の結果


問311 解答 1、3

1 正
要指導医薬品の直接の容器又は直接の被包には、原則として黒枠及び黒字をもって「要指導医薬品」の文字の記載が必要である。なお、この文字は、その直接の容器又は直接の被包の色と比較して明瞭に判読できない場合は、白枠の中に白字で記載することができる。

2 誤
薬局医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品以外の医薬品(動物専用品は除く)である。したがって、要指導医薬品は薬局医薬品に該当しない。

3 正
要指導医薬品の購入は、薬剤師等から提供された情報に基づき需要者が選択して行う。また、一般用医薬品についても、薬剤師等から提供された情報に基づき需要者が選択する旨が定義づけられている。

4 誤
要指導医薬品を特定販売してはならない。特定販売とは、その薬局又は店舗におけるその薬局又は店舗以外の場所にいる者に対して、一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)を販売又は授与することをいう。

5 誤
要指導医薬品を陳列する場所には、陳列設備から1.2 mの範囲に購入者が進入できないような措置を講じる必要がある。ただし、かぎをかけた陳列設備等に陳列する場合は、この限りではない。

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