平成26年度 第99回 薬剤師国家試験問題
一般 実践問題 - 問 314,315

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問 314  正答率 : 84.0%
問 315  正答率 : 70.1%

 国家試験問題

国家試験問題
35歳男性。微熱、鼻水、咳の症状を訴えて薬局を訪れ、対応した薬剤師が、以下の成分からなる総合感冒薬を販売することとなった。この男性には服用薬はなく、副作用歴、アレルギー歴のいずれもないことを確認した。
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問314(実務)
この男性から、この総合感冒薬を服用した後に以下の症状の訴えがあった場合、直ちに服用を中止させ医師への受診勧奨を行わなければならない事例はどれか。2つ選べ。

1 便秘気味になった。


2 口が渇いた。


3 眠気を催した。


4 高熱が出て、目の粘膜に水ぶくれができた。


5 服用後すぐに息苦しさが現れた。




問315(法規・制度・倫理)
その後、この男性が医療機関で受診したところ、当該症状は、医薬品の副作用であると診断され、副作用被害救済制度の説明がなされた。副作用被害救済制度に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。

1 添付文書に記載されている用法・用量に従わずに使用した場合、救済の対象とならないことがある。


2 副作用被害救済制度には、葬祭料の支給に関する規定はない。


3 副作用被害救済の請求があった場合、対象となる疾病等が医薬品の副作用によるものであるかどうか等の医学的薬学的判定については厚生労働大臣が行う。


4 医薬品の副作用による疾病について医療費及び医療手当が支給されるには、必ず入院治療が行われる必要がある。


5 医薬品の副作用によって障害が残った場合、障害年金は障害の程度にかかわらず、一律決まった額が支給される。

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問 314    
問 315    

 e-REC解説

問314 解答 4、5

総合感冒薬を服用後、高熱や眼の粘膜に水ぶくれが出た場合は、皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群:SJS)等の可能性があるため、受診勧奨を行う必要がある。また、服用後すぐに息苦しさが出た場合は、アナフィラキシー様反応等が起こっている可能性があるため、受診勧奨を行う必要がある。


問315 解答 1、3

1 正
副作用被害救済制度の救済対象は、医薬品を適正に使用したにもかかわらず発生した健康被害(副作用)である。よって、原則として、添付文書に記載されている用法・用量に従わず使用した場合、医薬品を適正に使用していないため、救済対象とはならない。

2 誤
副作用被害救済制度には、医療費、医療手当、障害年金、障害児養育年金、遺族年金、遺族一時金、葬祭料の給付がある。

3 正
対象となる疾病等が医薬品の副作用によるものであるかどうか等の医学的薬学的判定については、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会に諮問し、その結果をもとに行う。

4 誤
副作用により生じた健康被害が、入院を要する程度の療養を必要とする場合に、原則として救済対象となる。よって、医療費及び医療手当は、入院治療を行っている場合に限らず、やむを得ず自宅療養が行われる場合にも支給される。

5 誤
障害年金は障害の程度により、1級または2級に区別されており、障害年金は障害の程度に関わらず、一律に決まった額が支給されるわけではない。

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