問318, 問319 みんなの正答率 52.7% / 52.7%
QUESTION ▪ 第97回 薬剤師国家試験 一般実践問題
問318〜319
保険薬局で、国民健康保険の被保険者であるAさんから、内科医院と歯科医院のそれぞれから発行された処方せんを同時に受け付けた。調剤報酬の請求と支払いの仕組みについて、以下の問に答えよ。なお、Aさんは公費負担の対象者ではない。

問318(法規・制度・倫理)
以下の記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
問 318 の選択肢
1
療養の給付に関し支払われる費用の額は、調剤報酬点数表に基づき計算される。
正解
2
療養の給付に関し支払われる費用の請求は、社会保険診療報酬支払基金に行う。
正解
3
保険薬局は、Aさんの経済状況を考慮して一部負担金を免除することができる。
正解
4
療養の給付に係る審査は、保険者自身が行うことができる。
正解
5
療養の給付に関して保険者が保険薬局に支払う費用は、すべて保険料で賄われている。
正解
問319(実務)
Aさんの調剤報酬明細書(レセプト)の作成に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。
問 319 の選択肢
1
調剤報酬明細書は、月毎にまとめて記載しなければならない。
正解
2
内科と歯科の調剤報酬明細書は、分けて作成しなければならない。
正解
3
同じ被保険者証記号番号のAさんの家族の請求は、同じ調剤報酬明細書に記載して請求しなければならない。
正解
4
調剤報酬明細書には、処方せんを発行した医師の名前を記載しなければならない。
正解
5
調剤報酬明細書には、調剤した薬剤師の名前を記載する必要はない。
正解
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