薬剤師国家試験 平成28年度 第101回 - 一般 理論問題 - 問 142
医薬品の製造販売業及び製造業に関する記述のうち、正しいのはどれか。1つ選べ。
1 製造業の許可は、品目ごとに受けなければならない。
2 製造業の許可には、第1種と第2種の区分がある。
3 製造業の許可については、GQPが許可要件である。
4 製造販売業者が、医薬品を自社工場で製造する場合には、製造業の許可が必要である。
5 製造販売業者が、自ら輸入した医薬品を薬局開設者に販売する場合には、医薬品販売業の許可が必要である。
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解答 4
1 誤
医薬品(体外診断用医薬品を除く)製造業の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い、製造所ごとに受けなければならない。(医薬品医療機器等法 第13条)
2 誤
医薬品(体外診断用医薬品を除く)製造業の許可には、第1種と第2種の区分は存在しない。第1種と第2種に分類されているのは、医薬品製造販売業の許可である。(医薬品医療機器等法 第12条)
3 誤
GQPは、医薬品製造業の許可要件ではなく、医薬品製造販売業の許可要件である。医薬品製造販売業と医薬品製造業の許可要件を次に示す。
【医薬品製造販売業の許可要件(体外診断用医薬品を除く)】
①GQP、②GVP、③申請者の適否基準
【医薬品製造業の許可要件(体外診断用医薬品を除く)】
①構造設備基準(薬局等構造設備規則)②申請者の適否基準
(医薬品医療機器等法 第12条の2、第13条)
4 正
医薬品(体外診断用医薬品を除く)の製造販売業者が、医薬品(体外診断用医薬品を除く)を自社工場で製造する場合には、厚生労働省令で定める区分に従った製造業の許可が必要である。
5 誤
原則として、薬局開設者又は医薬品販売業(店舗販売業、配置販売業、卸売販売業)の許可を受けた者でなければ、業として医薬品を販売することはできないが、医薬品の製造販売業者が自社製品(自ら製造等又は輸入した医薬品)を薬局開設者又は医薬品販売業等に販売する場合には、医薬品販売業の許可を必要としない。(医薬品医療機器等法 第24条)
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