薬剤師国家試験 平成29年度 第102回 - 必須問題 - 問 75
薬局で向精神薬を取扱う場合、法令に基づいて届出が必要とされているのはどれか。1つ選べ。なお、薬局は、向精神薬営業者に関して別段の申し出はしていないものとする。
1 処方箋に基づく譲渡
2 他の薬局への譲渡
3 向精神薬卸売業者からの譲受
4 廃棄
5 一定量以上の滅失、盗取等の事故
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解答 5
薬局開設者は、都道府県知事に別段の申し出をしない限り、向精神薬卸売業者及び向精神薬小売業者の免許を受けたものとみなされる。
1 必要としない
処方箋に基づき調剤された向精神薬を患者に譲渡するには、向精神薬小売業者の免許が必要であるが、薬局開設者は向精神薬小売業者とみなされるため、薬局において処方箋に基づき向精神薬を患者に譲渡する際には、届出等の手続きを必要としない。
2 必要としない
向精神薬を他の薬局へ譲渡するには、向精神薬卸売業者の免許が必要であるが、薬局開設者は向精神薬卸売業者とみなされるため、薬局が他の薬局へ向精神薬を譲渡する際には、届出等の手続きを必要としない。
3 必要としない
向精神薬卸売業者から向精神薬を譲受するには、向精神薬取扱者である必要があるが、薬局開設者は向精神薬取扱者である向精神薬卸売業者、向精神薬小売業者とみなされるため、薬局において向精神薬卸売業者から向精神薬を譲受するには、届出等の手続きを必要としない。
4 必要としない
薬局において、その所有する向精神薬を廃棄するときは、焼却その他の向精神薬を回収することが困難な方法により行わなければならないが、向精神薬を廃棄するにあたり届出は必要ない。
5 必要とする
向精神薬取扱者は、その所有する向精神薬につき、厚生労働省令で定める量(錠剤・カプセル剤・坐剤は120個等)以上の滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、速やかに、その向精神薬の品名及び数量その他の必要事項を厚生労働大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
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