薬剤師国家試験 令和02年度 第105回 - 一般 実践問題 - 問 342
応需した処方箋に在庫のない医薬品が記載されていたため、近隣の薬局に譲渡依頼をし、新卒の薬剤師が初めて当該医薬品を受け取りに行き、以下の対応をした。
A 受け取るにあたり身分証明書を提示した。
B 受け取るにあたり薬局開設許可証のコピーを提供した。
C 譲渡依頼を受けた薬局の従事者から医薬品を受領した。
D 外箱が破損していたので、譲渡依頼を受けた薬局での保管状況及び当該医薬品の仕入れの経緯を確認した。
この薬剤師の正しい対応を全て含んでいる組合せはどれか。1つ選べ。
1 A、B、C、D
2 A、B、C、
3 A、B、D
4 A、C、D
5 B、C、D
6 C、D
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解答 1
A〜Dの薬剤師の対応は全て正しい。
「薬局間における医療用医薬品の譲受・譲渡に関するガイドライン」において、順守事項((1)〜(6))と医薬品を購入・受領する際の譲受人と譲渡人行うこと(下表)が以下のように記載されている。
【順守事項】
(1)薬局間の医療用医薬品(麻薬や覚せい剤原料など、譲受・譲渡もしくは取り引きにあたり特段の規制が求められている医薬品を除く)の譲受・譲渡にあたり、①薬局開設者、②薬局の管理者(管理薬剤師)、③薬局の薬剤師は、本ガイドラインを順守する。
(2)譲渡人は、譲受人に薬局開設許可証(写)の提供を求めるほか、医薬品の受取者に本人確認を行うなど、正確な情報を確認する。情報を確認できない場合には、医薬品の譲渡は行わない。
(3)医薬品、容器等の状態、直接の容器等の記載事項、添付文書等を確認し、(2)で確認した情報を含め、必要事項を書面へ記載する。
(4)譲受人は、購入・受領する医薬品の管理状況等について疑念がある場合は、譲渡人における仕入れの経緯や医薬品管理状況等を確認する。
(5)医薬品の譲受・譲渡については、当該薬局の従事者が対面により、譲渡人の薬局で行う。
(6)同一法人(開設者が同一)の薬局間の譲受・譲渡であっても、本ガイドラインを順守する(記録書面は双方で保存する)。
A:前記表参照。
B:前記表参照。
C:順守事項(5)参照。
D:順守事項(4)参照。
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