薬剤師国家試験 令和06年度 第109回 - 一般 理論問題 - 問 146
毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1 興奮、幻覚、麻酔作用を有する毒物又は劇物を交付する場合、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認しなければならない。
2 引火性、発火性又は爆発性を有し、業務その他正当な目的以外での所持が認められないものとして、トルエンが指定されている。
3 特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。
4 毒物及び劇物の容器・被包には「医薬用外」の文字とともに、毒物については黒地に白色で「毒物」の文字、劇物については白地に赤色で「劇物」の文字を表示しなければならない。
5 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
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解答 3、5
1 誤
興奮、幻覚、麻酔作用を有する毒物又は劇物を交付する場合、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認しなければならないという規定はない。なお、交付する場合にその交付を受ける者の氏名及び住所を確認しなければならないのは、引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であって政令で定めるものである。
2 誤
引火性、発火性又は爆発性を有し、業務その他正当な目的以外での所持が認められていないものとして指定されている毒物又は劇物は、ナトリウムやピクリン酸などである。トルエンは、興奮、幻覚、麻酔作用を有する劇物として、みだりに摂取、吸入又はこれらの目的で所持することが禁止されている。
3 正
特定毒物使用者は、特定毒物を品目ごとに政令で定める用途以外の用途に供してはならない。例を下記に示す。
4 誤
毒物及び劇物の容器・被包には、「医薬用外」の文字とともに、毒物については赤地に白色で「毒物」の文字、劇物については白地に赤色で「劇物」の文字を表示しなければならない。
5 正
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止に当たらせなければならない。
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