薬剤師国家試験 令和06年度 第109回 - 一般 理論問題 - 問 147
医療法に基づく医療計画策定において定めるべき事項はどれか。2つ選べ。
1 がん等の5疾病の治療又は予防に係る事業に関する事項
2 献血に関する住民への理解及び献血受入の円滑な実施に関する事項
3 地域医療に必要となる未承認薬の治験の推進に関する事項
4 医療従事者の確保に関する事項
5 患者申出療養等の評価療養の実施に関する事項
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解答 1、4
医療計画とは、厚生労働大臣が定める基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、各都道府県が当該都道府県における医療提供体制の確保を図るために定める計画である。
1 正
医療法に基づく医療計画策定において定めるべき事項の1つに、生活習慣病その他の国民の健康の保持を図るために特に広範かつ継続的な医療の提供が必要と認められる疾病(がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病及び精神疾患)の治療又は予防に係る事業に関する事項がある。
2 誤
献血に関する住民への理解及び献血受入の円滑な実施に関する事項は、安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律で定められている。
3 誤
治験の推進に関する事項は、医療計画に定められていない。治験は、医薬品医療機器等法にて規定されている。
4 正
医療法に基づく医療計画策定において定めるべき事項の1つに、医療従事者(医師、歯科医師、薬剤師、看護師など)の確保に関する事項がある。
5 誤
患者申出療養等の評価療養の実施に関する事項は、健康保険法で定められている。
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