薬剤師国家試験 令和07年度 第110回 - 一般 理論問題 - 問 129
特別用途食品と保健機能食品に関する記述として正しいのはどれか。2つ選べ。
1 機能性表示食品には、疾病リスク低減表示が認められている。
2 特定保健用食品は、消費者庁による安全性と機能性に関する審査を行うことなく事業者が販売できる。
3 n-3系脂肪酸は、栄養機能食品として機能を表示することができる。
4 保健機能食品以外の食品には、機能性の表示が認められていない。
5 病者用食品を販売するためには、厚生労働省に届け出なければならない。
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解答 3、4
1 誤
機能性表示食品は、疾病リスク低減表示が認められていない。なお、特定保健用食品には疾病リスク低減表示が認められている。許可される表示内容は、関与成分の摂取による疾病リスクの低減が医学的・栄養学的に広く認められ確立されているもののみであり、現在は「若い女性のカルシウム摂取と将来の骨粗鬆症になるリスクの関係」、「女性の葉酸摂取と神経閉鎖障害をもつ子供が生まれるリスクの関係」、「非う蝕性糖質甘味料等を含む食品のむし歯のリスク低減」、「DHAおよびEPAを含む健康的な食事の心血管疾患のリスク低減」の4つが認められている。
2 誤
特定保健用食品として販売するには、食品ごとに食品の有効性や安全性について消費者庁の審査を受け、許可を得なければならない。一方で、機能性表示食品は、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要事項を販売前に消費者庁長官に届ければ販売でき、消費者庁の審査・許可を必要としない。
3 正
n-3系脂肪酸は、栄養機能食品として機能を表示することができる。栄養機能食品とは、通常の食生活によって1日に必要な栄養成分が摂れない場合などに栄養成分の補給・補完のために利用される食品である。栄養機能表示の対象となる成分を次に示す。

4 正
機能性の表示が認められているのは、保健機能食品のみである。
5 誤
病者用食品は特別用途食品に分類され、販売するには消費者庁の許可を受ける必要がある。
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