薬剤師国家試験 令和07年度 第110回 - 一般 理論問題 - 問 141
薬剤師の免許の取消し等に関する記述として、正しいのはどれか。2つ選べ。
1 薬剤師業務の停止期間は、3年以内である。
2 戒告処分を受けた場合、再教育研修の対象になる。
3 処分にあたっては、社会保障審議会の意見を聴かなければならない。
4 薬剤師が認知症の診断を受けた場合、絶対的欠格事由として免許が取り消される。
5 薬剤師免許を取り消された者が、再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受けて合格する必要がある。
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解答 1、2
1 正
薬剤師法において、薬剤師が相対的欠格事由のいずれかに該当するか、薬剤師としての品位を損するような行為のあったときは、厚生労働大臣は、あらかじめ医道審議会の意見を聴いた上で、戒告、3年以内の業務の停止、免許の取消しの処分をすることができると規定されている。
薬剤師の相対的欠格事由について、以下に示す。
【相対的欠格事由】
①心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
②麻薬、大麻又はあへんの中毒者
③罰金以上の刑に処せられた者
④その他薬事に関し犯罪又は不正の行為があった者
2 正
薬剤師法において、厚生労働大臣は、戒告、3年以内の業務の停止を受けた薬剤師又は免許の取消し後再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として、厚生労働省令で定めるもの(再教育研修)を受けるよう命ずることができると規定されている。
3 誤
薬剤師法において、厚生労働大臣は薬剤師の処分をするにあたって、あらかじめ医道審議会の意見を聴かなければならないと規定されている。なお、社会保障審議会は、厚生労働大臣の諮問に応じて、社会保障や人口問題に関する重要事項を調査審議する審議会である。
4 誤
薬剤師法における絶対的欠格事由は未成年者のみであり、認知症の診断を受けた場合は含まれない。なお、薬剤師が認知症の診断を受けた結果、相対的欠格事由に該当すると判断された場合は、薬剤師免許を取り消される可能性がある。
5 誤
薬剤師法において、免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができると規定されている。よって、薬剤師免許を取り消された者が、再び免許を取得しようとする場合、改めて国家試験を受けて合格する必要はない。
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