薬剤師国家試験 平成24年度 第97回 - 一般 理論問題 - 問 142
医療法の規定に照らし、正しいのはどれか。2つ選べ。
1 大学の附属病院であれば、特定機能病院と称することができる。
2 病院の管理者は、診療に従事していなくても、臨床研修を修了した医師でなければならない。
3 外来患者の処方せんをすべて院外処方せんとしている病院であれば、専属の薬剤師を置かなくてもよい。
4 病院においては、医薬品に係る安全管理の体制が確保されなければならない。
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解答 2、4
1 誤
「高度な医療を提供する能力を有すること」、「高度な医療技術の開発及び評価を行う能力を有すること」、「厚生労働省令で定める数以上の患者を入院させるための施設を有すること」等の要件を満たし、厚生労働大臣の承認を受けた病院は、特定機能病院と称することができる。
よって、大学の附属病院であっても、厚生労働大臣の承認を受けなければ特定機能病院と称することはできない。
2 正
病院の開設者は、その病院が医業をなすものである場合は臨床研修等修了医師に病院を管理させなければならない。
3 誤
病院又は医師が3人以上勤務する診療所には、専属の薬剤師を置かなければならない。
4 正
病院の管理者は、医薬品に係る安全管理のための体制を確保しなければならない。
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