薬剤師国家試験 平成25年度 第98回 - 一般 理論問題 - 問 139
マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行しなければならない場合はどれか。2つ選べ。
1 排出事業者が、自治体が指定した収集・運搬業者に事業系ゴミの収集を依頼する場合。
2 排出事業者が、産業廃棄物を自ら処理(自己処理)する場合。
3 処分業者が、中間処理したものをさらに最終処分業者に委託する場合。
4 排出事業者が、特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合。
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解答 3、4
産業廃棄物の排出事業者が、産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合に、不法投棄等の不適正処理の防止を図るため、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行が義務付けられている。
1 誤
廃棄物は、産業廃棄物と一般廃棄物に大別される。マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行は産業廃棄物の処理を処理業者に委託する場合に義務づけられているものであり、一般廃棄物に分類される事業系ゴミの収集を依頼する場合は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行する必要はない。
2 誤
排出事業者が、産業廃棄物を自ら処理(自己処理)する場合には、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行する必要はない。
3 正
処理業者が、中間処理したものをさらに最終処理業者に委託する場合、中間処理した業者は新たな排出事業者となる。よって、中間処理したものをさらに最終処理業者に委託する場合は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行しなければならない。
4 正
排出事業者が、特別管理産業廃棄物の処理を他人に委託する場合は、マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行しなければならない。
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