薬剤師国家試験 平成25年度 第98回 - 一般 理論問題 - 問 146
毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1 薬局開設者は、毒物又は劇物の販売業の登録を受けなくても、毒物又は劇物を販売することができる。
2 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
3 毒物又は劇物の販売業の登録には、一般販売業の登録、農業用品目販売業の登録、家庭用品目販売業の登録及び特定品目販売業の登録の4種がある。
4 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を交付する場合には、交付の相手方が18歳未満の者でないことを確認しなければならない。
5 毒物劇物営業者は、劇物の容器及び被包に、「医薬用外」及び「劇物」の文字の表示があれば、その劇物を貯蔵する場所に、これらの文字を表示しなくてもよい。
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解答 2、4
1 誤
薬局開設者であっても、毒物又は劇物の販売業の登録を受けなければ、毒物又は劇物を販売することはできない。
2 正
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置き、毒物又は劇物による保健衛生上の危害の防止にあたらせなければならない。
3 誤
毒物又は劇物の販売業の登録には、一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業の3種がある。家庭用品目販売業の登録はない。
4 正
毒物又は劇物は、18歳未満の者に交付してはならない。
5 誤
毒物又は劇物については、容器及び被包だけでなく、毒物又は劇物を貯蔵・陳列する場所にも同様に表示が必要である。
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