薬剤師国家試験 平成28年度 第101回 - 一般 理論問題 - 問 141
薬剤師の守秘義務(刑法第134条)に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1 親告罪である。
2 正当な理由がある場合には、秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。
3 守秘義務違反によって懲役刑に処されることはない。
4 医師と薬剤師の守秘義務では、規定されている刑罰に差がある。
5 業務上知り得た秘密であっても、その後、薬剤師でなくなった場合には、その秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。
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解答 1、2
医師、薬剤師、医薬品販売業者、助産師、弁護士、弁護人、公証人又はこれらの職にあった者が、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、6月以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。(刑法第134条)
1 正
親告罪とは、告訴がなければ裁判にかけられることはない罪であり、守秘義務違反は親告罪に該当する。(刑法第135条)
2 正
守秘義務違反に該当するのは、正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたときである。したがって、正当な理由がある場合には、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしても、守秘義務違反にならない。
3 誤
前記参照
4 誤
前記参照
5 誤
薬剤師でなくなった場合においても、薬剤師の職にあった者が、業務上知り得た秘密を漏らした場合には守秘義務違反に該当する。
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