薬剤師国家試験 平成28年度 第101回 - 一般 理論問題 - 問 143
指定薬物に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1 麻薬及び向精神薬取締法に基づき、厚生労働大臣が指定する。
2 販売を行う際には、指定薬物販売業の許可を得る必要がある。
3 大麻は、指定薬物に該当しない。
4 厚生労働大臣は、指定薬物である疑いがある物品を発見し、必要があると認めるときは、当該物品の販売者等に対し、検査を受けるべきことを命ずることができる。
5 指定薬物を廃棄しようとする者は、その数量等を都道府県知事に届け出て、職員の立会の下で廃棄しなければならない。
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解答 3、4
指定薬物とは、中枢神経系の興奮若しくは抑制又は幻覚の作用を有する蓋然性が高く、かつ、人の身体に使用された場合に保健衛生上の危害が発生するおそれがある物(大麻、覚せい剤、麻薬、向精神薬、あへん及びけしがらを除く。)として、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定するものをいう。(医薬品医療機器等法 第2条)
1 誤
指定薬物は、医薬品医療機器等法に基づき、厚生労働大臣が指定するため、麻薬及び向精神薬取締法での規制を受けない。
2 誤
指定薬物販売業の許可は存在しない。なお、指定薬物は疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(医療等の用途)以外の用途に供するために製造、輸入及び販売等をしてはならない。
3 正
前記参照
4 正
厚生労働大臣は、指定薬物である疑いがある物品を発見し、必要があると認めるときは、当該物品の販売者等に対し、検査を受けるべきことを命ずることができる。(医薬品医療機器等法 第76条の6)
5 誤
指定薬物を廃棄する際に届出等を行う規制はない。廃棄の際に届出を行なう規制があるものは、麻薬、覚せい剤及び覚せい剤原料である。
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