薬剤師国家試験 平成29年度 第102回 - 一般 実践問題 - 問 244,245
病院薬剤部において高カロリー輸液の調製を行う際に排出される廃棄物の処理方法を検討することとなった。
問244(実務)
廃棄にあたり感染性廃棄物と同等に取扱うべきものはどれか。2つ選べ。
1 薬液をとって空になったガラス製アンプル
2 薬液をとる際に用いた注射筒(シリンジ)
3 薬液をとる際に用いた注射針
4 バイアルゴム栓のアルコール消毒に用いたガーゼ
5 調製時に用いたプラスチックグローブ
問245(衛生)
感染性廃棄物に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1 薬剤師は、感染性廃棄物に係る特別管理産業廃棄物管理責任者になることができる。
2 感染性廃棄物は滅菌処理した後も、全て指定された容器に分別しなければならない。
3 感染性産業廃棄物の処理は、指定を受けた契約業者に委託するためマニフェスト制度の対象外である。
4 感染性廃棄物を入れる容器にはバイオハザードマークを付けるか、感染性廃棄物であることを明記する必要がある。
- REC講師による詳細解説! 解説を表示
-
問244 解答 1、3
廃棄物処理法に基づいて、廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に大別される。また、医療行為により生じた廃棄物を医療廃棄物といい、医療廃棄物は、感染性の有無によって感染性廃棄物(感染性一般廃棄物及び感染性産業廃棄物)と非感染性廃棄物(一般廃棄物及び産業廃棄物)に大別される。
感染性廃棄物の保管、運搬にあたっては、取扱者が感染性廃棄物であることを認識できるように、バイオハザードマーク(生物学的危険指標)を付けるか、「感染性廃棄物」と明記した密閉容器を用いることとなっている。また、非感染性廃棄物であっても、鋭利なもの(注射針や破損したガラスくずなど)については、感染性廃棄物と同等の扱いをすることとされている。
選択肢のうち、薬液をとって空になったガラス製アンプル(選択肢1)と薬液をとる際に用いた注射針(選択肢3)は、非感染性廃棄物だが、鋭利なものであるため、廃棄にあたり感染性廃棄物と同等の扱いをする。
問245 解答 1、4
1 正
事業活動に伴って特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、その事業場ごとに、特別管理産業廃棄物の処理業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。医療機関においては、薬剤師の他に、医師、歯科医師、獣医師、看護師、臨床検査技師などが特別管理産業廃棄物管理責任者になることができる。なお、特別管理産業廃棄物とは、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物のことである。
2 誤
感染性廃棄物は、滅菌処理した後は非感染性廃棄物として取扱うことができるため、指定された容器に分別する必要はない。しかし、非感染性廃棄物であっても、鋭利なものについては、感染性廃棄物と同等の扱いをするため、指定された容器に分別しなければならない(前問参照)。
3 誤
マニフェスト制度とは、産業廃棄物の行き先を管理し、不法投棄を未然に防止するための制度であり、産業廃棄物の処理を他人に委託する場合に適応される。なお、一般廃棄物や産業廃棄物の処理を自ら行う場合には、マニフェスト制度は適応外となる。
4 正
前問参照
-
解説動画1 ( 07:18 )
-
※ この解説動画は 60 秒まで再生可能です
再生速度
|
|
- この過去問解説ページの評価をお願いします!
-
評価を投稿