薬剤師国家試験 令和02年度 第105回 - 一般 理論問題 - 問 140
「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」(化審法)及び「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(化管法)に関する記述のうち、誤っているのはどれか。1つ選べ。
1 化審法は、PCB(ポリ塩化ビフェニル)による環境汚染及び人での健康被害の発生を契機として制定された。
2 化審法では、新規化学物質を製造又は輸入するにあたって、事前に安全性の審査を受けることが義務付けられている。
3 化審法で定められている第二種特定化学物質は、難分解性で高蓄積性であり、人又は高次捕食動物への長期毒性を有する。
4 化管法では、指定された化学物質について、安全データシート(SDS)による事業者への情報提供が義務付けられている。
5 化管法において、PRTR制度の対象事業者は、指定された化学物質について、環境中への排出量及び廃棄物としての事業所外への移動量を国に届け出なければならない。
- REC講師による詳細解説! 解説を表示
-
解答 3
化審法は、ポリ塩化ビフェニル(PCB)による環境汚染問題を契機として制定され、ヒトの健康を損なうおそれ又は動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼす恐れがある化学物質による環境の汚染を防止すること目的としており、新規化学物質の性状等に応じ、化学物質の製造、輸入、使用等について必要な規制を行なっている。
化管法(PRTR法)は、有害性のある様々な化学物質の環境への排出量を把握することなどにより、化学物質を取り扱う事業者の自主的な化学物質の管理の改善を促進し、化学物質による環境の保全上の支障が生ずることを未然に防止することを目的として制定された法律である。PRTR法では、有害な化学物質の排出量等の把握に関する処置(PRTR制度)ならびに有害な化学物質の性状及び取扱いに関する情報の提供に関する処置(SDS制度)を講ずる。
PRTR制度は、第一種指定化学物質がどのような発生源からどれくらい環境中に排出されたかというデータを事業者自らが把握し、年度ごとに国に届け出ることを義務付ける制度である。
SDS制度は、第一種指定化学物質、第二種指定化学物質及びこれらを含む製品を他の事業者に出荷する際に安全データシード(SDS)により、指定化学物質の性質、取り扱い方法などに関する情報を事前に提供することを義務づける制度である。
1 正しい
前記参照
2 正しい
化審法では、新規化学物質を製造又は輸入するにあたって、事前に安全性の審査を受けることが義務付けられている。
3 誤っている
化審法における第二種特定化学物質とは、難分解性又は易分解性、低蓄積性、ヒト及び生活環境動植物への長期毒性をもつ化学物質のことである。難分解性で高蓄積性であり、人又は高次捕食動物への長期毒性を有する性質をもつ化学物質は、第一種特定化学物質である。
4 正しい
前記参照
5 正しい
前記参照
-
解説動画1 ( 07:02 )
-
※ この解説動画は 60 秒まで再生可能です
再生速度
|
|
- この過去問解説ページの評価をお願いします!
-
評価を投稿