薬剤師国家試験 令和03年度 第106回 - 一般 理論問題 - 問 149
毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1 毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。
2 毒物劇物取扱責任者は、薬剤師でなければならない。
3 毒物又は劇物の製造業の登録及び販売業の登録は、毎年、更新を受けなければその効力を失う。
4 毒物又は劇物の製造業の登録は、製造しようとする品目を登録しなければならない。
5 毒物又は劇物の製造業の登録を行えば、登録品目と同じ毒物又は劇物の輸入を行うこともできる。
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解答 1、4
1 正
毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所、営業所又は店舗ごとに、原則として、専任の毒物劇物取扱責任者を置かなければならない。ただし、2ヶ所以上の営業所等が隣接している場合や製造所の中に販売所がある場合などには毒物劇物取扱責任者はこれらの施設を通じて1人で足りるとされている。
2 誤
毒物劇物取扱責任者の資格は、薬剤師、厚生労働省令で定める学校で応用化学に関する学課を終了した者又は都道府県が行う毒物劇物取扱責任者試験に合格したものとされている。
3 誤
毒物又は劇物の製造業の登録は5年ごとに販売業の登録は6年ごとに更新を受けなければその効力を失う。
4 正
毒物又は劇物の製造業の登録は、その製造しようとする毒物又は劇物の品目ごとに行う。
5 誤
毒物又は劇物の製造業の登録を受けた場合であっても、毒物又は劇物の輸入を行うことはできない。毒物又は劇物の輸入を行う際には、毒物又は劇物の輸入業の登録を受ける必要がある。
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