薬剤師国家試験 令和05年度 第108回 - 一般 理論問題 - 問 146
医薬品の製造販売業及び製造業に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1 製造業の許可は、製造所ごとに受けなければならない。
2 製造業者は、製造所ごとに医薬品総括製造販売責任者を設置しなければならない。
3 製造販売業者が、自ら輸入した一般用医薬品を店舗販売業者に販売する場合は、医薬品販売業の許可を必要としない。
4 製造販売業者が、医薬品を自社工場で製造する場合は、製造業の許可を受けたものとみなされる。
5 第1種医薬品製造販売業の許可を受けた場合は、第2種医薬品製造販売業対象の医薬品も製造販売することができる。
- REC講師による詳細解説! 解説を表示
-
解答 1、3
1 正
医薬品(体外診断用医薬品を除く)の製造業の許可は、厚生労働省令で定める区分に従い製造所ごとに受けなければならない。
2 誤
医薬品(体外診断用医薬品を除く)製造業者は、製造を自ら実地に管理する場合を除き、製造所ごとに医薬品製造管理者を置かなければならない。なお、医薬品(体外診断用医薬品を除く)、医薬部外品、化粧品の製造販売業者は、医薬品等総括製造販売責任者を置かなければならない。
3 正
製造販売業者が、自ら輸入した一般用医薬品を薬局開設者、医薬品販売業者(店舗販売業者、卸売販売業者又は配置販売業者)に販売する場合は、医薬品販売業の許可を必要としない。
4 誤
製造販売業者が、医薬品を自社工場で製造する場合であっても、製造業の許可を受けなければならない。
5 誤
第1種医薬品製造販売業と第2種医薬品製造販売業では、製造販売可能な医薬品の種類が異なる。種類の異なる医薬品を製造販売する場合は、医薬品の種類に応じた製造販売業の許可を受ける必要がある。
-
解説動画1 ( 07:56 )
再生速度
|
|
- この過去問解説ページの評価をお願いします!
-
評価を投稿