薬剤師国家試験 平成25年度 第98回 - 一般 理論問題 - 問 144
調剤に関わる薬剤師法の規定のうち、条文に例外規定があるのはどれか。2つ選べ。
1 処方せんによらなければ調剤してはならないこと
2 薬剤師でない者は調剤してはならないこと
3 調剤した薬剤の容器又は被包に法定事項を記載すること
4 調剤した薬剤について適正な使用のための情報を提供すること
5 薬局以外の場所で調剤してはならないこと
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解答 2、5
1 例外規定なし
薬剤師は、医師、歯科医師又は獣医師の処方せんによらなければ、販売又は授与の目的で調剤してはならない(薬剤師法第23条)。
2 例外規定あり
薬剤師ではない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。ただし、医師若しくは歯科医師又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤することに関しては、例外規定として認められているものもある(薬剤師法第19条)。
3 例外規定なし
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤した薬剤の容器又は被包に、処方せんに記載された患者の氏名、用法、用量その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない(薬剤師法第25条)。
4 例外規定なし
薬剤師は、販売又は授与の目的で調剤したときは、患者又は現にその看護に当たっている者に対し、調剤した薬剤の適正な使用のために必要な情報を提供しなければならない(薬剤師法第25条の2)。
5 例外規定あり
薬剤師は、薬局以外の場所で調剤してはならない。ただし、病院若しくは診療所などにおいて、その施設の診療に従事する医師の処方せんによって調剤する場合や、災害その他特殊の事由により薬剤師が薬局において調剤することができない場合などは、薬局以外の場所で調剤できる(薬剤師法第22条)。
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