薬剤師国家試験 平成26年度 第99回 - 一般 理論問題 - 問 143
薬剤師免許(以下「免許」という。)に対する処分等に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1 免許の処分に当たっては、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。
2 薬剤師が成年被後見人となったときは、免許が取り消される。
3 戒告は最も軽い処分であるため、再教育研修の対象とはならない。
4 薬剤師業務の停止期間は3年以内である。
5 免許を取り消された者が再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受けて合格しなければならない。
- REC講師による詳細解説! 解説を表示
-
解答 2、4
1 誤
厚生労働大臣は、戒告、3年以内の業務の停止、免許の取消しをするに当たっては、あらかじめ、医道審議会の意見を聴かなければならない(薬剤師法第8条)。
2 正
薬剤師が、成年被後見人又は被保佐人になったときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す(薬剤師法第8条)。
3 誤
厚生労働大臣は、戒告、3年以内の業務の停止を受けた薬剤師又は免許の取消し後再免許を受けようとする者に対し、薬剤師としての倫理の保持又は薬剤師として必要な知識及び技能に関する研修として厚生労働省令で定めるもの(再教育研修)を受けるよう命ずることができる(薬剤師法第8条)。
4 正
解説1参照
5 誤
免許を取り消された者であっても、その者がその取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他その後の事情により再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる(薬剤師法第8条)。よって、免許を取り消された者が再び免許を取得しようとする場合は、改めて国家試験を受け合格する必要はない。
-
解説動画1 ( 07:47 )
-
※ この解説動画は 60 秒まで再生可能です
再生速度
|
|
- この過去問解説ページの評価をお願いします!
-
評価を投稿