薬剤師国家試験 平成26年度 第99回 - 一般 理論問題 - 問 146
毒物及び劇物取締法に関する記述のうち、正しいのはどれか。2つ選べ。
1 薬剤師は毒物劇物取扱責任者になることができる。
2 毒物劇物営業者は、交付を受ける者が18歳未満でないことを事前に確認すれば、ナトリウム、ピクリン酸など、引火性、発火性もしくは爆発性のある毒物又は劇物として政令で定められたものを交付することができる。
3 特定毒物は、製剤をあせにくい黒色に着色しなければ販売してはならない。
4 シアン化合物を業務上使用する電気めっき業の事業者は、都道府県知事に所定の事項を届け出なければならない。
5 毒物劇物営業者が政令で定める技術上の基準に従って毒物又は劇物を廃棄する際には、都道府県知事への届け出が必要である。
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解答 1、4
1 正
次の各号に掲げる者でなければ、前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
一 薬剤師
二 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
三 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
上記より、薬剤師は毒物劇物取扱責任者になることができる。
2 誤
毒物劇物営業者は、厚生労働省令の定めるところにより、その交付を受ける者の氏名及び住所を確認した後でなければ、引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるもの(ナトリウム、ピクリン酸など)を交付してはならない。
3 誤
製剤をあせにくい黒色に着色しなければ販売してはならないのは、農業用の毒物及び劇物である。特定毒物の着色基準はその品目によってそれぞれ異なり、赤、青、黄、深紅、緑等に着色が義務付けられているものがある。
4 正
電気めっき業等政令で定める事業を行う者であってその業務上シアン化ナトリウム又は政令で定めるその他の毒物若しくは劇物を取り扱うものは、事業場ごとに、その業務上これらの毒物又は劇物を取り扱うこととなった日から30日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、所定の事項を、その事業場の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
5 誤
毒物若しくは劇物においては、廃棄の方法について政令で定める技術上の基準に従わなければ、廃棄してはならない。しかし、その際に都道府県知事に届ける必要はない。
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